みなし健診とは?
→患者様が病院で受けられた検査結果を、保険者に提供していただくことで、特定健診を受診したとみなす健診のことです。
患者様の中には「かかりつけの先生がいるので・・・」とか、「普段病院に行っているので・・・」という理由で特定健診を受診されない方が大勢おられます。ところが、そのままでは特定健診の受診率が低いままとなってしまいます。また、被保険者の方の健康状態や生活習慣病の危険について把握できず、対応が遅れてしまうことになります。
医療機関の皆さまにはお手数をおかけしますが、みなし健診にご協力いただき、特定健診の受診率向上、また、被保険者の方の健康状態・生活習慣病の状況把握にお力をお貸しください。
医療機関の皆さまにお願いしたいこと
医療機関の皆さまには下記のご対応をお願い致します。
1・医療機関様に、みなし健診の対象となる方についての文書が届きます。
特定健診が未受診の方のうち、医療機関で検査を受けておられる方が、みなし健診の対象となります。
患者様が検査を受けられた医療機関に文書をお送りしています。
2・「医療機関用 案内文書 兼 請求書」(「用紙A」)が文書に同封されています。
この「用紙A」を該当患者様のカルテに挟んでおいてください。
(患者様にも同様の書類が送付されています)
3・該当患者さまが来院された際に、みなし健診と情報提供への同意をお勧めください。
(患者様が同様の書類を持参の上で来院し、自分から申し出られる場合もあります)
4・「用紙A」の、すでに検査済みの項目(チェックがつけられています)の欄に、検査結果を転記してください。
5・不足している検査項目があれば検査を行い、「用紙A」に結果をご記入ください。
6・回答もれがないか、もう一度ご確認いただき、「用紙A」を保険者に返送してください。
(同意欄への患者様の署名・健診項目の記載にもれがある場合、健診済みとすることができません)
7・みなし健診料として、「情報提供料」が保険者から支払われます。
謝礼のお支払い方法について
→同封されている請求書に必要事項を記入してお送りください。
→「情報提供書 兼 同意書」及び「請求書」に記入の不備があった場合、訂正等の処理が終わるまで謝礼のお支払いができませんので、あらかじめご了承ください。
個人情報の取り扱いについて
→提供いただいたデータはみなし健診の業務にのみ利用し、他の用途には使用致しません。また、情報を取り扱う業者はプライバシーマークを取得しており、個人情報を正しく取り扱うよう適切な指導を受けています。